ここまでの説明に関してはなるほどと思って見ている人が多いと思うが、当該ルールには 実は 知らないと 間違い易い点、そして、かなり不合理と思われる点や 納得し難い点が幾つかあるので、そうしたものの中から重要と思われるものを 以下に説明しよう。例えば、
ゴルフ用品裁定集 17/1-2 には 「プレーヤーが相手 (または同伴競技者) に旗竿に付き添ってもらいたいと依頼したのに相手 (または同伴競技者) がこれを断った場合、何らかの救済がプレーヤーに与えられるか」 と言う質問に対し 「救済はない」 という回答が記載されているのである。
つまり、
激安ゴルフクラブ同伴競技者に対して ボールをマークして欲しい という依頼と ピンにアテンドして欲しい という依頼は 別次元の依頼で、前者に対する対応は must だが、後者に対する対応は may と言うことなのである。